パロディは、どこまでOK?

商用の大手劇団では少ないのですが、中小ではよくパロディネタを見掛けます。たとえば、有名人の名前を一字だけ置き換えて登場人物にしたり、仮名なんだけど口癖とか髪形とかで有名人のコピーだと分かったりしますよね。

やりすぎは禁物

誰かのパロディをする場合には、公人と私人という考えでいけば、公人ならOKで、私人ならNGなんだそうです。公人の場合でも、事実無根で著しい中傷である場合は、立派な名誉棄損なのだとか・・・コワイなあ。ただし公人にせよ私人にせよ悪意が無かったことを証明できれば良いのだとか、どうだとか。

ただ名誉棄損は親告罪とか言うそうで、本人が気にしなければOKです。侮辱罪っていうのは他人が告発しても良いそうですが・・・う〜む。それから書評や劇評というのも許されるそうですが、悪意を持って貶めるようなモノはそもそも批評に値しないので、ダメなんだとか・・・面倒ですね。結論からいえば、やりすぎは禁物ということらしいです。

知的所有権を侵してはダメ

パロディはパロディで、それなりに観客を楽しませるものでなくてはダメですね。観客さえも不愉快にさせるようなものはダメでしょう。よく実話に基づく作品・・・というのがありますが、登場人物に擬された実在人物を不当に貶める作品が散見されます。限られた期間、限られた人達に見せるという一過性はあるものの、評価は難しいものです。

それから知的所有権を侵してしまうのは、別の意味で法に触れます。例えば、他人のナンバーを勝手に歌うとか・・・多いですよね。いわゆるレビューショーで多いのですが、たとえ自分が出演した作品で自分が歌ったナンバーでも、余所で金を取って聞かせるのは問題があります。T企画さん、ご注意を。さらにそのビデオを売っては、権利侵害の証拠になってしまいます。

パロディ・キャッツ

そういえばネット上で変わったテーマを見つけました。この12月に、札幌道頓堀劇場という劇場で「キャッツ」のパロディ作品が上演されたそうです。ストリップ・ミュージカルと称して、中身的にはオリジナルだったようですが、ロゴなどをそのまま無断使用したので問題化したのだそうです。劇団四季が公演の即時中止を申し入れたものの、公演はスケジュールいっぱい上演されたとのことです。劇団四季は「ミュージカル『キャッツ』の評価を傷つける」という理由でクレームを付けたそうですが・・・。

たしかに行きすぎの面があるとは思います。しかし劇団四季も少し狭量な気がしないでもありません。すでにミュージカル『キャッツ』の評価は定まっており、高まることはあっても低くなることはないはずです。パロディが出ることは、それだけ知名度が高いと言うことでもありますから。慶太さん、どうか穏便に。

漫才でパロディネタをしても訴えられることは・・・ないですよね。アニメなんかでもパロディが告発されることは・・・マレですね。いわゆる秘密本なども世間では認知されているだけに・・・どこまでOKなんでしょう?

何てね、書きましたが。近頃はネットコンテンツへの風当たりも厳しいです。以前は著作権だけ注意していれば良かったのですが、最近は人格権だ、肖像権だ、プライバシー保護の権利だ、と住み心地が悪くなりましたね。自由さがネットの良さなのに、これ幸いと干渉してくる勢力には耐え難いです。

  • 夢から醒めた夢2000では、実在人物をパロディに使ったシーンが登場しています。当初は架空の人物だったのですが、実在人物に変えた理由は・・・なんなのでしょう。劇団四季自らもパロディに寛容に成ったということでしょうか?